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プライバシー・セキュリティー・サイトポリシー
>>本人情報開示のお手続きについて
当社は個人情報の保護に関する法律に基づいて、当社が保有するデータベース等の中にある個人情報についての本人情報開示、訂正、利用停止等の請求(以下「開示等請求」といいます)に関する手続きを以下のとおり定めています。
【受付窓口】
(総合窓口)
総務部・総務課
住所 〒424−0825 静岡県静岡市清水区松原町5−17
電話 054−354−3401
受付時間 月〜金(土日祝日除く) 10:00〜12:00、 13:00〜16:00
(企業窓口)
建築事業部・建築統括課
住所 〒424−0825 静岡県静岡市清水区松原町5−17
電話 054−354−3416
受付時間 月〜金(土日祝日除く) 10:00〜12:00、 13:00〜16:00
(住宅関係窓口)
住宅営業部・営業課
住所 〒424−0825 静岡県静岡市清水区松原町5−17
電話 054−354−3419
受付時間 月〜金(土日祝日除く) 10:00〜12:00、13:00〜16:00
(協力業者関係窓口)
環境安全管理室
住所 〒424−0825 静岡県静岡市清水区松原町5−17
電話 054−354−3420
受付時間 月〜金(土日祝日除く) 10:00〜12:00、 13:00〜16:00
建築事業部・設計部・設計課
住所 〒424−0825 静岡県静岡市清水区松原町5−17
電話 054−354−3186
受付時間 月〜金(土日祝日除く) 10:00〜12:00、 13:00〜16:00
土木事業部・土木統括課
住所 〒424−0825 静岡県静岡市清水区松原町5−17
電話 054−354−3411
受付時間 月〜金(土日祝日除く) 10:00〜12:00、 13:00〜16:00
建築営業部・建築統括課
住所 〒424−0825 静岡県静岡市清水区松原町5−17
電話 054−354−3416
受付時間 月〜金(土日祝日除く) 10:00〜12:00、 13:00〜16:00
1.対象となる情報
開示等請求の対象となる個人情報は、当社が取扱の権限を有するシステム内のデータベースまたは検索可能な状態に整理された当社の情報ファイルにおいて、6ヶ月以上保管されている個人情報ですが、以下のものについては開示請求の対象外となります。
1.
存否が明らかになることにより、本人または第三者の生命、身体または財産に危害が及ぶ恐れのあるもの。
2.
存否が明らかになることにより、違法または不当な行為を助長し、または誘発する恐れのあるもの。
3.
存否が明らかになることにより、国の安全が害される恐れ、他国もしくは国際関係との信頼関係が損なわれる恐れ、または他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被る恐れがあるもの。
4.
存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共安全と秩序の維持に支障が及ぶ恐れがあるもの。
2.開示請求書の受理
当社においては、当社が定める請求書を当社の上記連絡先へご郵送または直接ご持参していただく方法でのみ開示等請求を受け付けています。
・
開示請求書
(クリックしてダウンロードして下さい:PDF 20 k)
開示請求書はPDF形式にて掲載しております。
日本語を含むPDFファイルを表示するには、アドビシステムズ社製品が必要です。
Adobe Reader 日本語版をダウンロード
3.本人確認
開示等請求は情報の帰属主体、すなわち「本人」にのみ認められた権利です。本人以外のものに対して情報開示を行うことは本人のプライバシー侵害の問題を引き起こすだけでなく、詐欺等の犯罪の原因ともなりうるものです。当社では以下の方法によって本人確認を行うこととします
【来社して直接請求する場合】
以下の書類のいずれかのご提示を受け、その場で確認させていただきます。運転免許証、旅券(パスポート)、印鑑登録証明書、年金手帳、各種福祉手帳、健康保険証、外国人登録証明書(※1)
(ア) 本人が申請者の場合
1.
住民票(あるいは外国人登録原票記載事項証明書)の写し
2.
公的機関が発行した氏名住所の記載がある身分証明書のコピー(例:上記※1のいずれか)
(イ) 委任された代理人が申請者の場合
1.
本人の印鑑登録証明書(原本)
2.
上記で証明される印鑑が捺印された委任状(実印で押印)
3.
本人の住民票(あるいは外国人登録原票記載事項証明書)の写し
4.
代理人の住民票(あるいは外国人登録原票記載事項証明書)の写し
5.
公的機関が発行した代理人の氏名住所の記載のある身分証明書の写し(例:上記※1のいずれか)
(ウ) 未成年者の法定代理人が申請者の場合
1.
法定代理権を証明する書類(例:戸籍謄本または戸籍抄本)
2.
法定代理人の住民票(あるいは外国人登録原票記載事項証明書)の写し
3.
公的機関が発行した法定代理人の氏名住所の記載のある身分証明書の写し(例:上記※1のいずれか)
(エ) 成年被後見人の法定代理人が申請者の場合
1.
登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条)
2.
法定代理人の住民票(あるいは外国人原票記載事項登録証明書)
3.
公的機関が発行した法定代理人の氏名住所の記載のある身分証明書の写し(例:上記※1のいずれか)
1.本人情報開示手続きとは
本人情報開示手続きとは、当社が保有しているデータベース等に入っている個人データベースについて、本人からの請求によってその情報を開示する制度です。請求には一定の手数料が必要になり、また、当社の判断によって一定の場合には開示できない場合があります。
2.手数料等
(1)
1回の申請ごとに下記の手数料、郵送料が必要です。なお個人情報の件数は、データベース、ファイルごとに1件と数え、1回1件ごとに以下の手数料をお支払していただきます。なお、調査の結果、対象となる個人データを保有していない場合はその旨を通知し、所定の手数料等は返却いたしません。
・
手数料:1,000円
・
郵送料:600円(内訳:定型郵便80円、書留420円、本人限定受取郵便100円)
(2)手数料等のお支払方法
・
手数料等は、開示の実施を行う前に、当社が指定する下記の預金口座への振込みの方法により行います。
清水銀行 本店 普通預金 口座番号:143
3.非開示事由
以下の場合はその全部または一部の開示(その存在に関する回答も含みます)をお断りすることがあります。
・
所定の申請書類に不備がある場合
・
開示請求に伴う手数料等の支払がない場合
・
本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れの恐れがある場合
・
会社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
・
他の法令に違反することとなる場合
当社の判断により、情報の全部または一部の開示をお断りする場合は文書にてご連絡いたします。
4.開示の実施
開示は開示情報を記載した書面を郵送する方法で行います。
1.本人情報の訂正等の手続きとは
本人情報の訂正等の手続きとは、当社が保有するデータベースなどの中にある個人情報に誤りがあり、事実でない場合には、本人からの請求によってその情報の訂正、追加または削除を行う制度です。
2.訂正等の対象となる事実について
利用停止等の対象となる手続き違反とは、以下の場合をいいます。
・
本人情報の訂正等の対象はあくまでも「事実」であり、「評価」に関する情報は訂正等の対象となりません。
・
訂正等は、「利用目的の達成」に必要な範囲で行います。そのため、以下の場合は、訂正等の対象となりません。
●
「過去の事実を記録すること」が利用目的であるもの(履歴事項の記録等)については、現在の事実に基づいて訂正等の請求を行うことはできません。
●
「当事者の知見や発言等を記載すること」が利用目的であるもの(議事録や応接記録等)については、知見・発言内容が客観的な事実と異なっていることを理由として訂正等の請求を行うことはできません。
・
訂正等の判断は、請求者から提出された証拠及び当社による調査の結果に基づいて行われますが、その結果、該当事実が真実か否か判断できない場合は、訂正等をお断りすることになります。
3.結果の通知
訂正等の請求に対する結果及びその理由については書面で通知いたします。
1.本人情報の利用停止等の手続きについて
本人情報の利用停止等の手続きとは、当社が保有するデータベース等の中にある個人情報について一定の手続き違反があった場合には、本人からの請求によってその情報の利用停止、消去または第三者への提供の停止を行う制度です。
2.利用停止等の対象となる手続き違反について
利用停止等の対象となる手続き違反とは、以下の場合をいいます。
・
本人の同意や正当な理由がないにもかかわらず、当社が通知、公表、明示した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱った場合。
・
当社が偽りその他不正な手段により個人情報を取得した場合。
・
本人の同意や正当な理由または手続きがないにもかかわらず、個人情報を第三者に提供した場合。
3.代替措置について
利用停止等の対象となる手続き違反があったとしても、当該情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合には、利用停止等の手続きをとらず、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をもってこれに代えることがあります。
4.結果の通知
利用停止等の請求に対する結果及びその理由については書面で通知いたします。
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